株取引で損失がでたら申告をしておこう
株取引で損をしてしまったから申告なんてしなくてもいいやと思っている方も多いかと思います。
実際のところ源泉徴収ありの特定口座を利用しているという方や、会社に勤めていて他に収入がないという方で、年間の売却益が20万円以内というような場合は、確定申告の義務というのは発生しません。
けれど確定申告をしておいた方が得になってくるということもあるんです。
1年間(1月1日から12月31日)の株取引によって損失が出てしまった場合は、損失を申告しておくと翌年から3年間の売却益と相殺することができます。
この仕組みのことを譲渡損益の繰越控除といって、繰り越す損失がなくなってしまうまで、キャピタルゲインの課税をゼロにするということが出来ます。
確定申告に必要になる書類は、国税庁のホームページでダウンロードをするか、市区町村窓口や税務署などでもらうことも出来ます。
申告の提出期限は、2月16日から3月15日までとなっているのでお忘れなく!





